業務遂行における技術士法の順守

技術士法、特に下記に示す重要な条文を踏まえ、秘密保持、公益確保、資質向上に努めつつ、誠実に業務を遂行いたします

◆技術士等の秘密保持義務 <技術士法第45条>
 技術士又は技術士補は正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を洩らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

◆技術士等の公益確保の責務 <技術士法第45条の2> 
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。

◆技術士等の資質向上の責務 <技術士法第47条の2>
 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び知能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 

都市探偵のひとりがたり/佐藤技術士事務所